七崎凛帆後援会会則
第1条(名称・所在地)
本会は、七崎凛帆後援会と称し、主たる事務所を北海道室蘭市天神町34番9号、オーク理容室内に置く。
第2条(⽬ 的)
本会は、七崎凛帆のアルペンスノーボード選⼿としての初志貫徹へ寄与し、その活動を⽀援し、また会員相互の交流
を通じて、住み良い地域社会の発展に資することを⽬的とする。
第3条(会 則)
本会則は、本会の⽬的に賛同し会員に申し込まれた⽅に適⽤する。
第4条(組 織)
本会は七崎凛帆後援会の⽬的に賛同する⽅を以って組織する。
第5条(事 業)
本会は第2条の⽬的を達成するために次の事業を⾏う。
(1)遠征費等の競技活動の⽀援
(2)活動報告会の開催
第6条(⼊会資格)
本会の⼊会資格は以下のとおりとし、以下の各号全てに該当する⽅とする。
(1)本会則に同意した⽅。
(2)反社会勢⼒、及びその関係者ではない⽅。
第7条(退 会)
本会を退会しようとする者は、事務局に⼝頭、若しくは⽂書で退会を申請する。
第8条(会員資格の喪失)
七崎凛帆後援会の会員であって次の各号に該当にするに⾄ったときは、その資格を失う。
(1)年度末にて会費の納⼊がない場合
(2)本会の名誉、信⽤を著しく損なうと認められる⾏為があった場合、役員会の議決を経て退会させることができ
る。
第9条(会 費)
本会の会費は以下の各号とする。
(1)法⼈・個⼈事業主会員 5,000円以上
(2)個⼈会員 2,000円以上
(3)学⽣会員 1,000円
2 会計年度中に退会した場合の会費は返⾦しないものとする。
第10条(経費等)
本会で得た会費、寄附⾦、及びその他の収⼊は以下の各号に充てる。
(1)七崎凛帆競技活動
(2)本会運営経費
第11条(会計年度)
会計年度は毎年7⽉1⽇より翌年6⽉30⽇までとする。
第12条(役 員)
本会運営のため次の各号の役員を置く。
(1)会⻑ 1名
(2)副会⻑ 2名以内
(3)事務局・会計 1名
(4)監査 2名
2 役員は役員会にて選任する。
3 役員の任期は1年とし、再任は妨げない。
第13条(会 議)
後援会の会議は役員会とし、後援会の運営について重要事項を審議決定する。
第14条(その他)
この会則に定めるもののほか、必要な事項は会⻑が役員会に諮り別に定める。
附 則
この会則は令和5年7⽉1⽇から施⾏する。